京都市宿泊税の変更のお知らせ(2026年3月1日(日)の宿泊から適用)

いつもお世話になっております。
この度は、京都市宿泊税の変更についてご案内いたします。

京都市の宿泊税は、2026年3月1日(日)のご宿泊分から変更される予定です。
なお、宿泊契約日や宿泊代金のお支払い日にかかわらず、2026年3月1日(日)以降の宿泊が新しい税額の対象となります。

そのため、2026年2月28日(土)までのご宿泊と、2026年3月1日(日)以降のご宿泊では、適用される宿泊税額が異なります。

また、宿泊税は1人1泊あたりの宿泊料金に応じて計算されます。
そのため、ご宿泊人数やご宿泊日数によって、合計金額が変わります。

以下に、改正前と改正後の税額をご案内いたします。


改正前【~2026年2月28日(土)】

2026年2月28日(土)までの宿泊税は、次のとおりです。

まず、1人1泊あたりの宿泊料金が6,000円未満の場合、宿泊税は200円です。

また、6,000円以上 20,000円未満の場合も、宿泊税は200円です。

さらに、20,000円以上 50,000円未満の場合、宿泊税は500円です。

なお、50,000円以上 100,000円未満の場合、宿泊税は1,000円です。

そして、100,000円以上の場合も、宿泊税は1,000円です。


改正後【2026年3月1日(日)~】

一方で、2026年3月1日(日)以降の宿泊税は、次のとおり変更されます。

まず、1人1泊あたりの宿泊料金が6,000円未満の場合、宿泊税は200円です。

また、6,000円以上 20,000円未満の場合、宿泊税は400円です。

さらに、20,000円以上 50,000円未満の場合、宿泊税は1,000円です。

なお、50,000円以上 100,000円未満の場合、宿泊税は4,000円です。

そして、100,000円以上の場合、宿泊税は10,000円です。


宿泊料金に含まれるもの

また、宿泊税の計算における「宿泊料金」には、以下の料金が含まれます。

まず、素泊まりの料金が対象となります。

さらに、素泊まりの料金にかかるサービス料も含まれます。

あわせて、清掃代などの強制料金も宿泊料金に含まれます。


宿泊料金に含まれないもの

一方で、以下の料金は宿泊料金には含まれません。

まず、消費税・地方消費税・入湯税などの租税一般は対象外です。

また、食事代、会議室の利用料、電話利用料など、宿泊以外のサービスに相当する料金も含まれません。

そのため、宿泊税の対象となる料金と、対象外となる料金を分けて確認する必要があります。


ご案内

なお、2026年3月1日(日)以降にご宿泊予定のお客様には、宿泊料金に応じた新しい宿泊税額が適用されます。

また、ご予約時の表示金額と現地でお支払いいただく宿泊税額が異なる場合がございます。

そのため、ご宿泊予定のお客様は事前に内容をご確認いただけますと幸いです。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

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